「先生!まぁ、あとでなんかの証拠として提出する際、以下の記述はどうかと思うので別にしておく」

・・・にしても、あんまり賢くないなと思う・・・って、加害者側(むこうから見れば私が加害者なんだろう)がこういうことを言うべきなのではないのかもしれない。ただ、壁をたたく行為っていうのは、暴力に直結するイメージを抱かせるため、後々民法709条とかで争うんだったら非常に不利になる行動だ。私がもし、逆の立場であればまず最初に壁をたたくよりも先に大家を使って注意を行う。また深夜であっても直接本人に話しかける方向で動く。うるさいけどめんどくさい。壁たたいとけ。とは決してならない。大家と隣人に対して内容証明を送りつけるのも一つだ。
また、客観的な証拠が必要であるため、ビデオもしくはレコーダーで体感音を基準音とともに記録しておく。例えば携帯電話など基準となる音源から1m離れた距離でビデオ録画しつつ、下の(この場合は私のだが。。。)音を同時録音する。基準音を基に再生すれば、いつでもどこでも同じ騒音を再現できる・・・はずだ。また、日記にどれくらいうるさかったか。ということを書いておく。これをするだけで、いついつうるさかったという話ができる。また、証拠としても利用できる・・・らしい。(逆に言うと、いついつ壁をたたかれた。という証拠を残すために上記のエントリをしたって言うのもある。)
裁判でもなんでも、物的証拠を突きつけた方が勝ちだ。